昭和21年5月生
平成8年7月 国税庁
平成10年7月 国税不服審判所審判官
平成13年7月~16年7月 東京国税局
平成17年7月 国税不服審判所長
平成18年8月 税理士登録(登録番号106650)
平成28年11月 秋の叙勲にて瑞宝小授章を授与される
元東洋大学大学院客員教授
現在 税理士
私は、国税庁・国税局・税務署時代、課税する側として様々な相続事案を見てまいりました。
また、国税庁時代には特定物納制度の創設に深く携わってきました。
特に国税不服審判所長時代には、数限りない裁決事例に当たっています。
その結果、自分なりのデーターベースが既に出来上がっております。
当事務所では出身母体の違う専門家がそれぞれの視点で確認を行っていくことができます。
これはお客様への安心感を与える1つの大きな要素だと思います 。
今後、国は正常な財政に戻すため、様々な増税案を国会で可決していくと思われます。
特に相続税は、基礎控除の改正など課税最低限が引き上げられるにつれ、裕福税と言えなくなる時代が来るのでは無いかと思われます。
そのような中でも、私たちは、適正な申告が適正な料金でスピィーディーに出来るよう最善を尽くしたいと思います
「国税・地方税 租税徴収の実務詳解」 清文社
「問答式 相続税 新延納・物納制度 ガイドブック」ぎょうせい 他多数